保守点検

~命を守る消防設備には、精度の高い点検を~
こんなときにお問い合わせください!
◆消防設備の点検ができる有資格業者を探している
◆点検だけでなく、修理や交換にも一括で対応してほしい
◆法令書類の作成を代行してほしい
◆他の会社に頼んでいたけれど、費用を見直したい
■消防設備点検とは?
消防設備点検とは、火災報知機やスプリンクラーなどの消防設備が、適切に作動するかどうかをチェックすること。
ビルや施設の管理者様・所有者様は、年2回点検を行い、その結果を消防機関へ報告しなければなりません。
これらの点検は、消防法によって義務づけられており、違反すると罰則が科せられますので、ご注意ください。
>>保守点検の流れはこちら

■点検の内容と期間
消防用設備の種類に応じて、次のように定められています。
◎機器点検: 6ヶ月に1回
◎総合点検: 1年に1回
■点検が義務付けられている建物
点検義務のある建物は、「特定防火対象物(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など)」と、「非特定防火対象物(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など)」に分類されています。
中でも以下の建物は、有資格者(消防設備士、または消防用設備点検資格者)に点検を依頼しなければいけません。1.  延べ面積1,000 ㎡以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
2.  延べ面積1,000 ㎡以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)
3.  特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
■対象となる設備
◎警報設備
・自動火災報知設備  ・非常警報設備  ・漏電火災警報器  ・ガス漏れ警報設備  ・非常警報器具など
◎消火設備
・消火器  ・屋内(屋外)消火栓  ・スプリンクラー設備  ・泡消火設備  ・ハロゲン化物消火設備  ・二酸化炭素消火設備など
◎避難設備
・避難はしご  ・緩降機  ・すべり台  ・救助袋など
◎その他
・連結送水管  ・自家発電設備  ・排煙設備など
■報告の期間
防火対象物の所有者・管理者・占有者は、点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)または消防署長に報告しなければなりません。
◎特定防火対象物(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など): 1年に1回
◎非特定防火対象物(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など): 3年に1回
■「西日本防災サービス株式会社」は、こんなところがおすすめです!
その1: 有資格者による安心の保守点検
建物によっては、無資格でも消防設備の点検を行うことができます。
けれども専門な知識が無ければ、適切な点検を行うことが難しいため、あまりおすすめできません。
当社では、「消防設備士」、「消防設備点検資格者」の2つの資格をもとに、点検作業を行います。
その2:   修理や交換が必要な場合も、一括で対応!
保守点検で不具合が見つかれば、当然修理や交換といった工事が必要になります。
当社では点検だけでなく、施工も可能。ワンストップなので、まるごとお任せいただけて便利です。
その3:   消防機関への書類提出も代行します!
保守点検後は、その結果をもとに書類を作成し、消防機関へ報告することが必要です。
当社は、書類の作成・提出まで代行いたしますので、管理者様に余計な手間をとらせません。
確かな専門知識・技術をもとに、安心・安全の保守点検を行います。
「今は他の会社に任せているけれども、費用を見直したい」、「対応がイマイチ…」という方も、一度当社までお問い合わせください。
■消防設備の点検に関連する法律
●消防設備、防火対象物(不特定多数の人に利用される建物のこと)の点検・報告が義務付けられています。
▼消防設備の点検について
消防設備等及び特殊消防設備等は、いついかなる時に火災が発生しても確実に機能を発揮し、火災による被害を抑制又は軽減するものでなければなりません。
このため、消防用設備等または、特殊消防用設備等の設置義務のある防火対象物の管理者に対し、設置されている消防用設備等または特殊消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告することが義務づけられています。(消防法第17条)▼防火対象物の点検について
また、一定の建物(旅館ホテル等の防火対象物)の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な事項について点検させ、その結果を消防長または消防署長へ報告することが義務づけられています。(消防法第8条)
●消防法違反でビル火災が起こったことをきっかけに、消防法が改正されました。
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災、平成18年1月に発生したグループホーム火災を受けて、消防法が大幅に改正されました。
平成21年4月1日より施工された新しい消防法では、防災管理に係る消防計画の作成が義務付けられるなど、基準が強化されました。(消防法第36条)こんなところが改正されています!
▼自動火災報知設備、火災報知設備、消火器の設置が、すべての建物に必要に
▼スプリンクラー設備の設置が、延べ面積275平方メートル以上の建物に必要になったほか、老人ホームやデイサービスセンターへの設置も義務化
▼消防検査がすべての建物に必要に
▼消防計画の作成、防火教育・訓練などを行う防火管理者の選任が、収容人員10人以上の建物に必要に
●さらに、多くの人が利用する建物には、「特殊建築物調査」が義務付けられています。
建築基準法には「建築物の所有者等は、常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定されており、建物の維持保全に努める必要があります。
これに基づき、建物の地盤や基礎の状態、防火構造や避難施設等の状況について、1~3年に1 回、調査・報告を行うよう定められています。(建築基準法第12条)

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